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東京都小平市学園西町1-29-1

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機構について
その他

教職員の兼業について

機構教職員が機構業務以外の業務を行う際は、事前に兼業の許可を受ける必要があります。
機構教職員に兼業を依頼する場合は、兼業依頼元から機構長に兼業への同意を求める
依頼状を送付する必要があります。

■兼業に該当する業務
機構業務以外の業務は、従事時間や勤務態様にかかわらず兼業に該当します。
(例:講演、委員会の委員、大学の非常勤講師、研究協力者)
公的機関が依頼する業務や無報酬で行う業務、短期間・短時間の業務であっても
兼業となりますのでご注意ください。

■兼業の許可が必要な教職員等
常勤の教職員(常勤の特任教員を含む) 機構長から兼業の許可を受ける必要があります。
常勤の役員(機構長・理事) 兼業の許可を要しませんが、本人に依頼があった際に
倫理規則上差し支えないか確認させていただきます。
(なお、常勤の役員は独立行政法人通則法により、
営利を目的とする団体の役員への就任及び
営利事業への従事が禁止されています。)
非常勤の教職員(非常勤の特任教員を含む)
非常勤の役員(監事) 機構においては兼業の許可を要しません。
本務のある者については本務先に許可を取る必要があるか
ご確認願います。
顧問・参与
客員教員

■兼業の許可の条件
兼業の種類により許可の条件が異なります。
詳細は兼業許可基準等細則(196KB)をご覧ください。
なお、教職員は兼業の許可を受けている場合であっても
所定勤務時間外(休暇中を含む)にのみ兼業に従事できます。
兼業の種類 職員兼業規則 兼業許可基準等細則
(1) 研究成果活用企業の役員等を務める兼業 第4条第1項第1号 第2条~第6条
(2) 株式会社又は有限会社の監査役を務める兼業 第4条第1項第2号 第7条~第11条
(3) その他の兼業 第6条 第16条~第17条
(4) 教育に関する兼業 第7条 第18条~第20条
※(1)(2)(4)は教員のみ

■兼業の依頼状について
教職員本人宛ての依頼とは別に、機構長宛てに兼業への同意を求める依頼状を
必ず事前に送付願います。依頼日から遡っての許可はできません。
依頼状の様式は任意ですが、兼業の内容、期間、勤務態様、
報酬・交通費(謝金・旅費)支給の有無等の必要事項を明記願います。
詳細は依頼状の作成例(125KB)をご覧ください。

■書類郵送先及び兼業手続きに関する連絡先
〒187-8587 東京都小平市学園西町1-29-1
独立行政法人大学評価・学位授与機構 管理部総務企画課人事係
Tel: 042-307-1500(代表)  E-mail:

■関連規則
独立行政法人大学評価・学位授与機構職員兼業規則(71KB)
独立行政法人大学評価・学位授与機構兼業許可基準等細則(196KB)
独立行政法人大学評価・学位授与機構倫理規則(191KB)

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